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令和3年愛知県最低賃金

2022年3月1日作成 最終更新:2022年3月1日

令和3年 愛知県最低賃金額

最低賃金 時間額955円 (令和3年10月1日適用)

愛知県内で働くすべての人に適用されます。

​※愛知県最低賃金が改正され、特定最低賃金を上回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。

特定最低賃金は下表の通りです(令和3年12月16日適用)

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)  996円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(※1) 968円

輸送用機械器具製造業(※2)                 976円

※1 建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。

※2 建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。

特定最低賃金の適用労働者は、上記の各産業(平成25年10月第13回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)となります。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。
適用除外労働者
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3カ月未満の者であって技能習得中の者
3 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
4 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者

①製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
  軽易な運搬の業務に主として従事する者
③輸送用機械器具製造業
  手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者​​

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