
イオン社労士事務所
「雇用を守る」雇用調整助成金の提出代行を行なっております
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新型コロナウィルス 関連情報
2020年6月4日 NEW!!
【雇用調整助成金の2020年5月16日~31日の実績のご報告】
〇支給申請9件
2020年5月15日
【雇用調整助成金の2020年5月1日~15日の実績のご報告】
〇計画届提出件数6件
〇支給申請6件
4月中に給与の締め日が到来した事業所が有りましたので、支給申請を行ないました。
2020年5月1日
【雇用調整助成金の2020年4月中の実績のご報告】
〇計画届提出件数33件
〇休業対象労働者延べ人数456人
微力ながら地域の皆様の雇用の維持のサポートをさせて頂きました。
4月は毎週2日あいち雇用助成室を訪れ、雇用調整助成金の届出を行なわせて頂きました。
2020年4月30日
【小学校休業等対応助成金のご案内】
こちらのページで小学校休業等対応助成金のご案内を行なっております。
2020年4月23日
【小学校休業等対応助成金の業務に関してお知らせ】
顧問契約不要で対応⇒従業員一人あたり申請期間1カ月ごとに200円
※この200円は申請代行(提出代行業務)の手数料です
※勤務先の企業から当事務所へお支払い頂きます
4月に入り、小学校は児童クラブ等も利用自粛が求められ、保育園は両親共に医療関係者・警察・消防関係等に限定しての預かり、等という様に移行しています。
この事により、多くの保護者の方は自宅で子供と過ごす事となり、仕事を休まざるを得ない状況となっております。
現在、非常に子育て世帯への影響が大きくなりました。
イオン社労士事務所では、下記の通り特別対応し、皆様のサポートに繋げたいと思います。
①保護者の方の勤務先が岩倉市・小牧市・北名古屋市・豊山町・大口町内である事
②保護者の勤務先のご担当者の協力を得て、適切に申請作業が進められる事
等を条件に、小学校休業等対応助成金の申請代行を従業員一人あたり申請期間1カ月ごとに200円のみで対応させて頂きます。
この内容をご覧になられた方に応じて、次のようにご連絡ください。
①保護者の方が見られた場合
勤務先の担当者の方に簡単な説明の上、勤務先が当事務所の対応を求めている様でしたら、
当事務所にご連絡ください
②勤務先の方が見られた場合
当事務所の対応をお求めでしたら、直接ご連絡ください。
2020年4月20日(4月23日更新)
【助成金の業務に関してお知らせ】
対応開始⇒①小学校休業等対応助成金
②働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
どちらも、公式には対応しておりませんと告知しておりましたが、既存の顧問先様からのご要望に応じて一部のお客様限定で申請代行を行なっておりました。
この度、どちらの助成金も申請件数を重ね、新規のお客様からのご依頼にも対応する様にさせて頂きました。ただし、②働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に限りましては、1年間の顧問契約を締結して頂く事をお願いしております。
小学校休業等対応助成金は、小学校の休校が予想外に長引き、保護者の方への影響がここの所、特に大きくきております。これは、企業の自助努力では保護者への休暇中の給与負担がカバーしきれなくなっている点も影響しているでしょう。小学校休業等対応助成金はこういった保護者への休暇中の給与を100%助成(日額上限8330円)してくれる制度です。当事務所の申請代行手数料は従業員一人あたり申請1カ月分ごとに200円です。
働き方改革推進支援助成金は、新型コロナウィルス罹患時の休暇制度を設けた場合に、労務管理向上の取組みや業務効率を高める設備を購入した場合に、その費用の80%(場合により75%)(上限50万円)を助成してくれる制度です。当事務所の申請代行手数料は、最低8万円上限15万円です。
2020年4月13日
【雇用調整助成金の業務に関してお知らせ】
①2020年4月10日版最新版の制度内容でサポート致します
雇用調整助成金は改正が度々おこなわれているところです。
その様な中、2020年4月10日に最新版の制度内容が公開されました。ちょうどご依頼を頂いておりましたお客様が有りましたので、さっそく公開直後の内容に沿って準備を行ない、4月13日(月曜)に愛知労働局に提出に行ってまいりまして、提出させて頂く事ができました。
実績が有りますので、今後のご依頼もこの経験を活かし、サポートさせて頂きます。
なお、これより前に既に提出が完了している企業も複数あります。
②料金のご案内
雇用調整助成金の提出代行のお代金は従業員一人当たり月額200円を頂戴致します。
前例の無い状態で経済状態が悪化していると考えられますので、特別対応いたします。
なお、雇用調整助成金のお代金の詳しい説明は別ページでご案内しております。
2020年4月7日
【当面の営業方針のお知らせ】
①営業地域の縮小
岩倉市・小牧市・北名古屋市・豊山町・大口町に限定して、業務を行なってまいります。緊急事態宣言の発令が想定される事を考慮し、不用意に遠距離移動する事を自粛致します。
ただし、昨日までにご依頼頂いているお客様、既に顧問契約を結んでいるお客様、過去1年以内に何らかのスポット業務をご依頼頂いたお客様は例外として、所在地に関係なく、これまで通り、業務を進めてまいります。
②テレワーク形式の促進
ご訪問形式での業務提供はできる限り行ないません。
郵送、メール、FAXでの対応に全面的に移行致します。
電話での口頭の対応、ZOOMを利用しましたテレビ会議での対応は可能です。
③助成金業務の取扱い種類縮小
当面の間、助成金は、雇用調整助成金、雇い入れ関係の助成金、に限り、対応致します。
※2020年4月20日変更⇒二種類追加
④スーツスタイル解消
上着は、スーツに代わり、平易な着衣に変更させて頂きます。適宜、洗濯が可能な衣服に変更させて頂き、感染拡大防止への配慮と致します。
2020年3月27日
今週、お客様をご訪問した際に、「時間外労働等改善助成金」の「職場意識改善特例コース」の資料を持参し、口頭でご説明を行ないましたところ、新たに3社のお客様からの申請希望のご依頼を頂きました。
この3社は、いずれも既に機器設備などを購入済のケースでした。このケースでは、3月13日までに申請を完了すれば、早急に助成金の支給がされていた事になります。3月11日に当事務所からお送りしました資料には目を通されたという事でしたが、その際、自社が該当しているかどうかを把握できなかったという事でした。
今週の訪問において、申請要件を満たしているお客様が3社見つかりましたが、2社のお客様は特に機器設備などの購入は無く申請対象企業とはなりません。ただ、5社中3社という確率で要件を満たしている事実が判明しております。
①お送りした資料だけでは自社の該当状況が分かりにくい、②希望の返事が無いお客様においてもかなりの確率で実際には要件を満たしているであろう確率が高い、という状況を踏まえ、今後のご訪問の際でのフォローを継続させて頂きます。
なお、4月1日より再び、申請受付期間が始まる予定とされています。新たにご依頼を頂いたお客様については、この期間に申請を行なう事で、ご利用いただける形となります。
2020年3月14日
「時間外労働等改善助成金」の「職場意識改善特例コース」に、7社のお客様より申請希望のご依頼を頂きました。3月13日までに当事務所での対応を完了致しました。
こちらの助成金については、名称変更の上、2020年4月1日より再度、同様の内容にて受付けが予定されているとの事です。この申請については、当事務所のお客様に限定せず、対応が可能な見込みです。
2020年3月11日
今週、厚生労働省より公開されました「時間外労働等改善助成金」の内、「職場意識改善特例コース」に限り、現在、対応しております。第一次申請締切は2020年3月13日(金曜)となる為、当事務所のお客様に限定してご依頼を受け付けております。
こちらの業務については、本日、「制度案内」と「お問い合わせシート」をそれぞれ、お客様宛にFAX致しました。ご依頼の際には、「お問い合わせシート」にご記入の上、当事務所へご返信下さい。
2020年3月2日
記事内容が重複の為、削除致しました。