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労災保険料について

1.労災保険料は勤務期間中にかかります

労災保険の制度では、通常、労働者が、事業所(※)に入社した時点からその事業所を退職するまでの期間を、労災保険料のかかる期間として設定しています。

この期間については、労災保険料がかかります。

労災保険料については、雇用保険制度の保険料の様に、被保険者である期間に限り負担がかかる、65歳到達年度の初日から免除になる、という特別な扱いはありません。労災保険では、入社して賃金の支払いのある期間については、原則すべて労災保険料がかかります。
これは、労災保険が全ての労働者に対し、労災保険制度上の保険給付を行なう事になっている為です。一方、雇用保険では、基本的に加入要件を満たし、被保険者となっている者に限り、保険給付を行ないますから、これらの労働者に限り、保険料の負担をかけている事となります。

2.労災保険料の支払い方

労災保険の保険料は、労働者が、自身についてかかる労災保険料について、自ら負担して支払う事はありません。
その労働者に係る労災保険料については、全額を事業主が負担する事となっています。

労災保険料は、毎月の賃金に加え、賞与にもかかります。

【保険料の納付先について】
労災険料は、事業所から労働局に対し納付を行ないます。労災保険料は、雇用保険料等と共に、労働保険料として、納付を行ないます。

 

【労働保険事務組合に委託されている事業所の保険料の支払い方について】
労働保険事務組合に委託されている事業所の労災保険料は、当該労働保険事務組合に納付され、当該組合から労働局に納付されます。

3.保険料の延納(分割払い)

事業所が国(政府)へ労災保険料を納付する際、その金額により、延納(分割払い)により納付する事が可能です。

【雇用保険と労災保険の両方に加入している事業所の場合】
雇用保険と労災保険の年間合計額が40万円以上の場合に、延納が可能です。
既存の加入事業所の場合、3回分割払いとなります。
新規に加入した場合、加入時期が
4月1日から5月31日までの場合は3回、
6月1日から9月30日までの場合は2回、
10月1日以降の場合は1回(延納不可)、となります。

【労災保険のみに加入している事業所の場合】
雇用保険と労災保険の年間合計額が20万円以上の場合に、延納が可能です。
既存の加入事業所の場合、3回分割払いとなります。
新規に加入した場合、加入時期が
4月1日から5月31日までの場合は3回、
6月1日から9月30日までの場合は2回、
10月1日以降の場合は1回(延納不可)、となります。

4.労災保険料の金額の求め方及び保険料の負担は事業主

保険料は、労働者の賃金に、労災保険料率を掛けて、求めます。

労災保険料率は、事業の種類により区分され、それぞれ料率が異なります。
実際に、労災保険料を求める際には、該当する料率を確認し、その料率により、計算を行なう事となります。

​また、労災保険の保険料は、その全額を事業主が負担し、納付する事になっています。

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