
社会保険管理
【令和8年9月8日現在】
愛知県内の事業所向け社会保険の基本情報
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①健康保険・介護保険・厚生年金
健康保険の情報は、協会けんぽ愛知に加入されている事業所向け の内容となります
保険料の料率
【健康保険】4.965%(1000分の49.65)※協会けんぽ愛知
【介護保険】0.81%(1000分の8.1)
【厚生年金】9.15%(1000分の91.5)
【子ども子育て支援金】0.115%(1000分の1.115)
※上記の保険料率は、被保険者と事業主で折半した後のものです
【保険料の負担が必要となる基本的な仕組み】
「健康保険」と「厚生年金」は全ての被保険者に対し、毎月、保険料が発生します。
「介護保険」は被保険者の内、40歳から64歳までの方に限り、毎月、保険料が発生します。
【特別なルール】
高齢になっても社会保険適用事業所に勤務し、被保険者である場合には、特定の年齢ごとに社会保険料の発生が変化してきます。
「健康保険」制度では74歳まで、健康保険被保険者となり、保険料が発生します。75歳になりますと健康保険被保険者の資格は喪失し後期高齢者医療制度の被保険者に移行し、公的年金から保険料が天引きされる形になります。
「厚生年金」制度ではは69歳まで厚生年金被保険者となり保険料が発生します。70歳になりますと厚生年金の被保険者の資格は喪失し、保険料は発生しません。保険料の納付は有りませんが、70歳以上被用者となります。
「介護保険」は40歳以上の全ての方が被保険者となり保険料が発生します。ただし、40歳から64歳までの方は、第2号被保険者となり、発生する保険料は給与天引きにより納付します。65歳以上の方は第1号被保険者に移行し、公的年金から介護保険料が天引きされる形となります。
保険料の金額
被保険者となる要件
【全制度(健康保険・介護保険・厚生年金)共通】
1週間の所定労働時間又は1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
ただし、健康保険は後期高齢者医療制度等に加入した場合には被保険者の資格を喪失します。厚生年金は70歳に到達した時点で被保険者の資格を喪失します。
【被保険者となる場合】
①正社員(通常の一般的な「正社員」「正規職員」「正規従業員」等として勤務している労働者)
②フルタイム勤務者(「正社員」等と名称でなくても勤務状況がフルタイムの労働者)
③1週間30時間以上勤務するパート労働者(1週間40時間がフルタイム勤務の事業所の場合)
④1カ月15日以上勤務するパート労働者(1カ月20日勤務がフルタイム勤務の事業所の場合)
※有期雇用労働者の場合
①日々雇い入れられる者・・・1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合には、その日から加入
②2カ月以内の有期労働契約の者・・・当初の労働契約が2カ月以内であっても、当該期間を越えて雇用される事が見込まれる場合は、契約当初から加入
※常時51人以上の労働者が勤務する事業所 又は 常時50人以下事業所で短時間勤務者労使合意が有る事業所
次の4つの条件を全て満たす方は社会保険の被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上である事
②賃金の月額が88,000円以上である事
③学生では無い事
※令和4年10月より「雇用期間が1年以上見込まれる事」が要件から削除されました
②雇用保険
保険料の料率
【雇用保険】
0.5%(1000分の5)=一般の事業
0.6%(1000分の6)=農林水産・清酒製造の事業
0.6%(1000分の6)=建設の事業
※上記の保険料率は、被保険者が負担する雇用保険料率です こちら→
※雇用保険料は、被保険者が負担するものの他、事業主の負担分もあります
被保険者となる要件
【雇用保険の被保険者】
1週間の所定労働時間が20時間以上
詳しくはこちらでご案内 しています


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