①保険料率
健康保険料率
5.005%
(1000分の50.05)
被保険者と事業主折半後
介護保険料率
0.91%
(1000分の9.1)
被保険者と事業主折半後
厚生年金保険料率
9.15%
(1000分の91.5)
被保険者と事業主折半後
雇用保険料率
0.6%
(1000分の6)
被保険者負担分・一般の事業
【保険料の負担が必要となる基本的な仕組み】
「健康保険」と「厚生年金」は全ての被保険者が加入しますので、毎月、保険料が発生します。
「介護保険」は被保険者の内、40歳から64歳までの方に限り、毎月、保険料が発生します。
「雇用保険」は被保険者の内、65歳に到達する年度の前年度の末日まで、保険料が発生します。
【特別な納付のルール】
高齢になっても社会保険事業所に勤務し、被保険者である場合には、特定の年齢ごとに保険料の発生が変化してきます。
「健康保険」は74歳まで事業所の健康保険被保険者として加入しますので、その間、保険料が発生します。75歳になりますと公的年金から天引きされる様になりますので、給与天引きで納付する事が有りませんが、引き続き亡くなるまで保険料は発生していきます。
「厚生年金」は69歳まで被保険者の資格が有り保険料が発生しますが、70歳になると厚生年金の被保険者となる事ができなくなります。その為、70歳以降は、保険料は発生しません。
「介護保険」は64歳までは給与天引きで納付しますが、65歳から公的年金から天引きされて納付する様になります。給与天引きで納付する事が有りませんが、引き続き亡くなるまで保険料は発生していきます。
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②被保険者となる要件
【社会保険の被保険者】
1週間の所定労働時間又は1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
【雇用保険の被保険者】
1週間の所定
労働時間が20時間以上
【被保険者となる場合】
①正社員(通常の一般的な「正社員」「正規職員」「正規従業員」等として勤務している労働者)
②フルタイム勤務者(「正社員」等と名称でなくても勤務状況がフルタイムの労働者)
③1週間30時間以上勤務するパート労働者(1週間40時間がフルタイム勤務の事業所の場合)
④1カ月15日以上勤務するパート労働者(1カ月20日がフルタイム勤務の事業所の場合)
【常時101人以上の労働者がいる事業所 又は 常時100人以下事業所で短時間勤務者労使合意が有る事業所】
次の4つの条件を全て満たす方は社会保険の被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上である事
②雇用期間が2カ月を超えると見込まれる事
③賃金の月額が88,000円以上である事
④学生では無い事