最低賃金 時間給額1027円(令和5年10月1日以降) ※前年金額比41円UP
以前の金額は、時間給額986円(令和5年9月30日まで)でした。
労働時間 1日当たり8時間(法定労働時間) 1週当たり40時間(法定労働時間)
【法定労働時間制度の例外となる事業所】
労働者10人未満の小規模な商業、サービス業については、1日8時間、1週44時間まで認められています。
【労使協定の締結による残業の実施】
業務の都合により、使用者は、労働者を法定労働時間を超えて使用したい場合、あらかじめ、労使協定(36協定、時間外・休日労働に関する労使協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ておく事により、罰則が免除されます。
割り増し賃金率 時間外労働 25% ※月間60時間を越える場合50%
深夜 25%
法定休日 35%
時間外+深夜 50%
法定休日+深夜 60%
休憩時間 労働時間6時間を超えた場合に45分間
労働時間8時間を超えた場合に60分間
休日 1週間に1日
【例外となる場合】
例外的に4週に4日以上与える形式も認められています。この様に4週に4日与える場合を「変形休日制」と呼びます。変形休日制は、就業規則等に4週間の起算日を明らかにし制度の採用を規定する事が利用する為の要件となります。
【現在】
1日の労働時間を8時間と定めている事業所が多くあります。この場合、1週当たり5日が勤務となり、2日が休日です。この2日の内、1日のみが法定休日に該当します。
年次有給休暇 入社して7か月目に10日間(週5日勤務の場合)
【1週当たり所定労働日数が4日未満場合】
1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日以内でしたら、「比例付与」方式による日数の対象となります。例えば、1週4日勤務の場合、入社から6力月経過した時点で7日間の年休を与えられる事となります。また、所定労働曰数が週3曰の場合は5日間、週2日の場合は3日間の年休を与える事になります。
1週間の所定労働日数が5日の場合は、たとえ1日の労働時間が3時間であっても比例付与の対象とならないため、通常の労働者と同じ日数の年休を与えなければなりません。
就業規則 常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成と労働基準監督署への届け出が必要
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則の作成が必要です。そして、労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。
就業規則には、絶対的記載事項として始業及び終業時刻、休憩時間、休日、賃金の決定等の内容を記載しなくてなりません。また、退職手当など定めをおく場合に限り記載が必要とされる相対的記載事項が有ります。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、又は変更した場合には、速やかに労働基準監督署への届け出が必要です。
健康診断 1年以内ごとに1回 定期的に実施
中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されました。※大企業は、2020年6月1日に既に義務化されています
その為、事業主としては、パワーハラスメント防止対策についての必要な措置を講じなければなりません。
育児休業
イオン社労士事務所は、岩倉市に所在している社会保険労務士事務所です。イオン社労士事務所では、岩倉市と小牧市そして北名古屋市を中心に業務を行なっております。特に北名古屋市は西春日井郡西春町と西春日井郡師勝町が合併する以前から多くのお客様が有ります。
北名古屋市(西春町と師勝町)を管轄する労働基準監督署は、名古屋西労働基準監督署となります。
北名古屋市(西春町と師勝町)を管轄する公共職業安定所は、名古屋中公共職業安定所となります。この為、従業員を雇用した北名古屋市の事業所では、名古屋市中区の伏居駅近くに有る名古屋中職安にて、雇用保険資格取得手続きを行なう事になります。
北名古屋市(西春町と師勝町)を管轄する年金事務所は、名古屋西年金事務所となります。この為、従業員を雇用した北名古屋市の事業所は、名古屋市西区の浅間町にある名古屋西年金事務所で社会保険資格取得手続きを行なう事になります。
イオン社労士事務所の業務提供の対応地域は北名古屋市と小牧市と豊山町と大口町と岩倉市です。