雇用保険料について
1.雇用保険料は加入した時から64歳到達の年度末までかかります
雇用保険の制度では、通常、労働者が、事業所(※)に入社した時点からその事業所を退職するまでの期間を、被保険者として設定しています。
※雇用保険に加入すべき事業所に限る
これは、正確には、その労働者が事業所に入社して、かつ、雇用保険加入要件を満たした時点から、退職するか、または、雇用保険加入要件を外れた時間までが、雇用保険の被保険者期間となります。
この被保険者である時期については、雇用保険料がかかります。
ただし、被保険者であっても年度の初日に満64歳以上の方は、雇用保険料が免除され、保険料がかかりません。
※短期雇用特例被保険者及び日雇労働者被保険者については免除されません
2.雇用保険料の支払い方
雇用保険の被保険者は、その方が勤務している事業所に対し、雇用保険料を支払います。
その支払いは、給与の支払い時に天引きされる事が通常です。給与にかかる雇用保険料は、支払われた賃金に雇用保険料率をかけて求められます。
また、賞与が支払われた場合も雇用保険料がかかります。賞与にかかる雇用保険料も、賃金となる賞与額に雇用保険料をかけて求められます。
雇用保険料は、被保険者と事業所がそれぞれ負担します。
【保険料の納付先について】
雇用保険料は、事業所から労働局に対し納付を行ないます。雇用保険料は、労災保険料等と共に、労働保険料として、納付を行ないます。
【労働保険事務組合に委託されている事業所の保険料の支払い方について】
労働保険事務組合に委託されている事業所の雇用保険料は、当該労働保険事務組合に納付され、当該組合から労働局に納付されます。
3.保険料の延納(分割払い)
事業所が国(政府)へ雇用保険料を納付する際、その金額により、延納(分割払い)により納付する事が可能です。
【雇用保険と労災保険の両方に加入している事業所の場合】
雇用保険と労災保険の年間合計額が40万円以上の場合に、延納が可能です。
既存の加入事業所の場合、3回分割払いとなります。
新規に加入した場合、加入時期が
4月1日から5月31日までの場合は3回、
6月1日から9月30日までの場合は2回、
10月1日以降の場合は1回(延納不可)、となります。
【雇用保険のみに加入している事業所の場合】
雇用保険と労災保険の年間合計額が20万円以上の場合に、延納が可能です。
既存の加入事業所の場合、3回分割払いとなります。
新規に加入した場合、加入時期が
4月1日から5月31日までの場合は3回、
6月1日から9月30日までの場合は2回、
10月1日以降の場合は1回(延納不可)、となります。
4.雇用保険料の金額の求め方及び保険料の負担は労働者と事業主
保険料は、労働者の賃金に、労災保険料率を掛けて、求めます。
労災保険料率は、事業の種類により区分され、それぞれ料率が異なります。
実際に、労災保険料を求める際には、該当する料率を確認し、その料率により、計算を行なう事となります。
また、労災保険の保険料は、その全額を事業主が負担し、納付する事になっています。