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休憩について

2018年2月9日作成 最終更新:2018年2月9日

【1】休憩は、労働時間が6時間を超えた場合に与える必要があります

労働基準法により、労働者には労働時間に応じて、上記の通りに休憩時間を与える事が求められています。
これらの休憩時間は最低基準となってされています。ですから、必ず上記時間は休憩時間として必要となります。そして、この最低基準を上回る様に努める事とされています。
なお、休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることを補償される時間をいい、単に作業に従事していない手待ち時間は含まない、とされています。

【2】休憩の実施方法

①休憩は、就業時間の途中に実施される事が求められています。始業時刻や終業時刻に接していては、労働者の心身の疲労回復の効果が最大に得られない為です。

 


また、②休憩は、分割して実施する事が認められています。

 

 


そして、休憩は事業場の労働者全員一斉に実施する事が求められています。ただし、・運輸交通業・商業・金融、広告業・映画、演劇業・通信業・保険衛生業・接客娯楽業・官公署の業種の場合、全員一斉実施の適用は無く、また、その他の業種の場合であっても、労使協定の締結により全員一成実施の規制がかかりません。

【3】休憩の利用は自由に

休憩時間は、労働者が権利として、労働から離れる事を補償される時間ですから、労働者が休憩時間を自由に利用できる事が原則となります。

ただし、次の場合には、休憩時間の自由利用をさせなくてもよい事されています。
ア 警察官、消防吏員、常勤の消防団員
イ 児童自立支援施設に勤務する職員で、児童と起居を共にする者
ウ 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者 
 ※ウの場合、労働基準監督署の所長許可が必要

【4】休憩不要の労働者について

次の労働者には休憩の規定は、その適用が除外されています。

ア 運輸交通業・郵便・信書便の事業に利用される労働者の内、列車、電車、自動車、自転車、船舶、航空機の乗務員で長距離(6時間以上)にわたり継続して乗務する者
イ 郵便、信書便、電気通信の事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において、郵便、電信、電話の業務に従事する者
ウ 乗務員でアに該当しない者(長距離にわたり、継続して乗務しない者)のうち、そのものの従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められるものであって、その勤務中における停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間などの時間の合計が休憩時間に相当する者

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