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割り増し賃金について

2018年2月9日作成 最終更新:2023年09月12日

【1】割増賃金は次の3通りあります

種 類   

内  容 

割り増し率

①時間外労働 

1日8時間を超える労働、

1週間に40時間を超える労働
⇒法定労働時間を超える部分の労働 

25%​

50%※1ヵ月の内に、60時間を超えた部分

②深夜労働

午後10時から午前5時までの間の労働

25%

③休日労働

週1日又は4週間に4日の法定休日の労働

35%

割り増し賃金は、上手の様に次の3つの場合にその支払いが必要となります。
割り増し賃金が必要な場合は、①時間外労働に対する割増賃金、②深夜労働に対する割増賃金、③休日労働に対する割増賃金、という3種類となり、それぞれの場合に、本来の賃金に加え割り増し分を加算して、労働者に賃金を支払います。

なお、割り増し率は、それぞれ、表内の割増率以上が求められています。例えば、時間外労働の場合、25%ちょうどでも構いませんが、25%を上回る事も認められています。

上図は、時間外労働等により、労働時間が割増賃金の支払いが必要な部分にかかった場合の説明です。
割増賃金の支払いが必要となった時間については、本来の基本給に上乗せして、割増賃金を支払います。
割増率は、割り増しが必要となったいずれかのケースごとに、定められています。この図では、時間外労働の場合として、25%の割り増しを実施しています。

【2】割増賃金が求められる具体な事例

○時間外労働

時間外労働とは、いわゆる「残業」を表します。残業として、法定労働時間を超え、通常その日の勤務について8時間を超え、9時間以上となった部分について、時間外労働となります。
時間外労働の場合には、割増率は、25%以上となります。

○深夜労働

深夜労働とは、午後10時以降の労働を表します。
その日又は午前0時以降について、午後10時から午前5時まで時間帯の勤務は、深夜労働となります。
深夜労働の場合には、割増率は25%以上となります。

○休日労働

休日労働とは、法定休日の労働を表します。
通常、法定休日は、1週間の内の1日が該当します。その休日の勤務は0時から24時までの間について、休日労働となります。
休日労働の場合には、割増率は、35%以上となります。

【3】1ヵ月の内、60時間を超える時間外労働は50%以上

時間外労働は、通常、25%以上の割増が必要ですが、1ヵ月の内に、60時間を超えた部分については、50%以上が必要です。
ただし、この50%以上とする対応は、大企業に限られ、次の範囲に該当する中小企業は、25%でも構いません。

 

【1ヵ月の時間外労働が60時間を超えても、25%で認められる中小企業の範囲】
 次の①又は②のどちらかに該当する企業

①資本金の額または出資の総額が
  小売業 5000万円以下
  サービス業 5000万円以下
  卸売業 1億円以下
  上記以外 3億円以下

②常時使用する労働者数が
  小売業 50人以下
  サービス業 100人以下
  卸売業 100人以下
  上記以外 300人以下

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