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一人親方特別加入

建設業の一人親方特別加入制度を取り扱っております

イオン社労士事務所では、建設業の一人親方特別加入制度を取り扱っております。
一人親方の方の安心して働ける環境作りに向けサポートを行なっております。

建設の事業を営まれている労働者を使用していない事業主様が加入できます

当事務所では、従業員を雇用せず、建設の事業を営まれている事業主様の方を対象とした、労災保険の特別加入制度をお取り扱いしております。
従業員を雇用していない事と建設業関連である事から、一般的に,、この様な事業主様は、『一人親方』と呼ばれています。
一人親方の方は、労働基準法上の労働者ではありません。
その為、労災保険の対象者とはなりません。

しかし、その業務の実情、災害の発生状況等から見て、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められ、労災保険への加入が特別に可能となっています。

また最近では、建設事業のお取引や契約に際して、労災保険へ特別加入している事が条件として求められる事もあります。

一人親方の特別加入制度をご検討中の方は、是非、イオン社労士事務所をご利用下さい。

ご利用頂ける一人親方様の詳しい説明

【建設業を営まれている事】
建設業とは、労災保険徴収法施行規則より、『土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業』とされています。
そして、これらの建設の事業において作業に従事している事業主様が一人親方とされます。
この要件に該当していれば、大工・左官工・とび・配管工・塗装工・電気工事業・建設機械オペレーターなどの職種の方が対象となります。なお、ここに揚げた職種は一例で、その他の建設の事業を行なう職種の方も要件を満たしていれば、対象となります。

よくあるご質問


Q「機械の据え付け工事を行なっていますが、この一人親方制度は利用できますか?」
A「基本的には、労災保険制度上の建設事業に該当する為、利用できます
  労災保険制度上では、建設事業の中に、次の様な事業を含めています」
・機械(エレベーター、冷凍機、空気調整機、ボイラー、バルブ製造装置等)の組立て又は据付を行なう事業
・機械装置の基礎並びに機械台の建設事業
・機械装置の修繕、部分品取り換えなどに関する事業

【従業員(労働者)を雇用していない事】
一人親方特別加入制度をご利用頂ける事業主様は、従業員を雇用していない事が条件となります。
従業員を雇用せず、一人で作業に従事する方です。
ただし、一時的にアルバイト等を雇用し使用する事は、許されています。しかし、1年間の内、延べ100日以上の期間について、従業員を雇用する場合は、一人親方とはされません。
この場合は、中小企業事業主用の特別加入制度が利用できる場合があります。
なお、一人親方とは、個人事業主に限定されず、法人の代表者の方でも一人親方の要件を満たしていれば該当し、一人親方特別加入制度が利用できます。

特別加入制度による保障内容

治療に際しての病院でかかる費用は一律無料です。これは、労災保険の療養給付として実施されるものです。建設業の場合、事故が発生した時には大きなケガが予想されますので、この一人親方特別加入制度を利用される効果を大きく感じて頂けます。

その他の補償内容は、ご本人が設定した給付基礎日額により、保障の程度が変わってきます。
特に、休業した際4日目から支給される事になる休業補償給付は労災保険における現金給付の代表格ですが、休業1日あたり給付基礎日額の80%(60%+20%)とされていますので、
設定した給付基礎日額が6000円の場合、休業1日につき4800円(6000円×80%)、
設定した給付基礎日額が20000円の場合、休業1日につき16000円(20000円×80%)となります。

労災保険の補償給付の全体により、一人親方の万が一の際の備えに繋がります。

高い給付日額をご選択頂くほど、労災保険の補償内容が高くなってきます。(療養給付は除く)
ただし、お取引の都合上どうしても特別加入が必要、又は、治療費だけを面倒見てもらえれば充分、といった場合には、低い給付基礎日額をご選択頂くケースがあります。

イオン社労士事務所
労災保険の補償の対象となる災害について

【一人親方の業務災害の判断基準)
下記の場合、原則業務災害となり、特別加入制度で保障されます
①請負契約に直接必要な行為を行なう場合
②請負工事現場における作業及びこれに直接付随する行為を行なう場合
③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行なう場合
④請負工事にかかる機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接付帯する行為を行なう場合等

通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われます。

加入について

イオン社労士事務所にてお取り扱いしている一人親方特別加入制度は、愛知中央SR建設安全協会という一人親方団体にご加入頂き、ご利用頂くものです。

ご加入時期は、いつでも可能となっております。当事務所まで、手続きにお越し下さい。ただし、一人親方の特別加入制度に実際に加入できる日は、書類を愛知労働局に提出した翌日となります。
平成30年1月現在、一人親方特別加入の申し込みを希望されるお客様は、急を要している事がほとんどです。お取引先から、加入している事を求められてという動機でご依頼頂くケースが大半となっております。ですから、お客様のご要望に応じる為、原則翌日対応を心がけております。

【保険料について】    保険料は、上記③における表の通りとなります。ご選択頂いた給付基礎日額ごとに、加入を希望する月から、次の3月までの期間分、表の年間保険料を月割りにした金額がかかります。
【入会金について】    入会金は、10000円です。初めに一度だけ、かかります。
【月会費について】    月会費は、700円です。加入を希望する月から、次の3月までの期間分かかります。

【【ご加入手続き際、ご用意頂くもの】  

 ①保険料と入会金と月会費分の現金

(金額は、上記の通りですが、お問い合わせの際、正確な金額を改めてご説明致します)
②身分証明書(運転免許証などで可)
③印鑑(認印で可)

加入の

お申し込みは

​お気軽に

【お申込み 及び お問い合わせ先】
下記まで、電話はメールでお問い合わせ下さい。
  電話;0587-74-5871
  メール;ion7777@gmail.com 

 

【お問い合わせ先】
イオン社労士事務所 所長・五十嵐

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