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健康保険料について

1.入社から74歳まで保険料を支払い、75歳以降は後期高齢者医療制度へ移行します

健康保険では、加入した時点(入社し、かつ健康保険被保険者としての勤務状況に達した時)から原則74歳までの方を被保険者として設定しています。
この被保険者である時期については、健康保険の保険料がかかります。

【75歳以上の方について】

75歳に到達しますと、後期高齢者医療制度の被保険者に移行します。保険料の支払いは、後期高齢者医療制度の被保険者としての支払いが必要です。この後期高齢者医療制度への加入や保険料の納付については、お住いの市町村から被保険者に対して直接行われます。

後期高齢者医療制度に移行した方は、勤務先企業で加入していた健康保険の被保険者としての資格は喪失します。健康保険の保険料の支払いも無くなります。勤務先企業では、75歳に到達した従業員の健康保険の資格喪失手続きが必要です。

障害をお持ちの方など、一定の条件に当てはまる方は、75歳以前に、後期高齢者医療制度へ移行する場合が有ります。

【任意継続被保険者の方の保険料について】

勤務先企業を退職し、一定の要件を満たした方は、退職後も元の勤務先企業の健康保険に加入することができます。

この制度を利用している任意継続被保険者の方は、退職をした場合であっても、健康保険の健康保険料がかかります。また、保険料は、在職時には事業主が2分の1を負担していましたが、これが無くなりその全額を被保険者が負担する事となります。

2.健康保険料の支払い方

健康保険の被保険者は、その方が勤務している事業所に対し、健康保険料を支払います。
その支払いは、給与の支払い時に天引きされる事が通常です。給与にかかる健康保険料は、標準報酬月額に健康保険の保険料率を掛けた金額となります。
また、賞与が支払われた場合も健康保険料がかかります。賞与にかかる健康保険料は、所定の計算式によります。
健康保険料は、被保険者と事業所がそれぞれ2分の1ずつ負担します。

 

【保険料の納付先】
健康保険被保険者の健康保険料は、事業所から日本年金機構に対し納付されます。日本年金機構は健康保険料の徴収を代行しているに過ぎませんので、その保険料は協会けんぽに移ります。
そして、協会けんぽにおいての保険給付の原資として取り扱われます。
また、協会けんぽでは、徴収した健康保険料の一部を、前期高齢者医療制度・後期高齢者利用制度・介護保険制度の保険給付の為に、前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等・介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付しています。

 

【任意継続被保険者の方の保険料の支払い方について】
任意継続被保険者の方は、退職されている為、給与からの保険料の天引きはされませんから、健康保険料を直接支払う事となります。

3.育児休業等の期間中の保険料免除

育児休業等をしている被保険者はその方の健康保険料がかかりません。
この免除制度を受ける為には、日本年金機構に対し、所定の手続きを行なう事が必要です。
手続きを行なう事により、育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで、厚生年金保険料の支払いが免除されます。

【出産手当金等の給付額】
健康保険料の支払いが免除された期間の保険給付は、保険料の支払いがされた場合と同様に扱われます。

4.被扶養者がいる場合の健康保険料の金額

健康保険料は、被保険者に被扶養者の有る場合とない場合とで、保険料の金額に違いはありません。

5.介護保険料がかかる場合の健康保険料について

健康保険被保険者であり、介護保険第2号被保険者である場合は、健康保険料と一緒に介護保険料を支払います。
在職中の通常の健康保険被保険者は、事業所の給与受け取り時に介護保険料も健康保険料と一緒に天引きされ、任意継続被保険者の方は自ら直接納付する健康保険料に介護保険料も上乗せされています。

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