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​健康診断

健康診断に関する基本情報

※深夜業とは原則として午後10時から午前5時までの間の業務を指します

職場では、労働者のそれぞれの状況により、上表の通り、数種類の健康診断が規定され、事業者等はその実施を行なう必要があります。

 

この健康診断は、分類的には一般の健康診断と特殊な業務に就く者に対する特殊健康診断の2区分となります。

下表の健康診断では、基本的に次の検査項目が行なわれます。
1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力及び聴力の検査 等


そして、これらに加え、海外派遣従事者の場合には、次の検査項目が医師が必要と認めた場合に追加されます。
1.腹部画像検査
2.血液中の尿酸の量の検査
3.B型肝炎ウィルスの検査
(派遣しようとする時は1~3に加え次の項目)
4.ABO式及びRh式の血液型検査
(国内業務に就かせようとする時は1~3に加え、次の項目)
5.糞便塗抹検査

健康診断の結果について

事業者には、職場での健康診断を労働者に実施した場合、原則、その結果を記録する必要があります。
また、その記録について、法定の保存期間が定められています。

そして、健康診断実施後、異常の所見がある場合には、適切な措置が必要です。

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