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厚生年金保険料について

1.入社から69歳までは健康保険料と共に支払い、70歳以降はかかりません

厚生年金保険では、原則として加入した時点から69歳までの方の会社員の方を被保険者として設定しています。
この被保険者である時期については、厚生年金保険料がかかります。

【70歳以上の方について】
70歳に到達すると、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します。そして、生年月日が昭和12年4月2日以降の方に限り、70歳を迎えられた時以降、厚生年金被用者に該当します。しかし、厚生年金の保険料は、このどちらであっても、かかりません。
例外的に、厚生年金の高齢任意特別加入を利用される方は、その期間について、厚生年金保険料がかかります。

2.厚生年金保険料の支払い方

厚生年金の被保険者は、その方が勤務している事業所に対し、厚生年金保険料を支払います。
その支払いは、給与の支払い時に天引きされる方法が通常です。給与にかかる厚生年金保険料は、標準報酬月額に厚生年金保険料率を掛けた金額となります。
また、賞与が支払われた場合も厚生年金保険料がかかります。賞与にかかる厚生年金保険料は、所定の計算式によります。
厚生年金保険料は、被保険者と事業所がそれぞれ2分の1ずつ負担します。

【保険料の納付先】
厚生年金被保険者の厚生年金保険料は、事業所から日本年金機構に対し納付されます。日本年金機構において、厚生年金保険事業の原資として取り扱われます。

3.育児休業等の期間中の保険料免除

育児休業等をしている被保険者はその方の厚生年金保険料がかかりません。
この免除制度を受ける為には、日本年金機構に対し、所定の手続きを行なう事が必要です。
手続きを行なう事により、育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで、厚生年金保険料の支払いが免除されます。

 

【年金の給付額】
厚生年金保険料の支払いが免除された期間の保険給付は、保険料の支払いがされた場合と同様に扱われます。

4.第3号被保険者や被扶養者がいる場合の厚生年金保険料の金額

厚生年金保険料は、配偶者となる国民年金第3号被保険者がいる場合といない場合とで、保険料の金額に違いはありません。

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