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労働時間制度について

2018年2月9日作成 最終更新:2021年7月9日

【1】労働時間は1日8時間1週40時間が基本原則

労働基準法により、労働者の最大労働時間は1日8時間、1週40時間と定められています。

法定労働時間とは、労働基準法に定められている労働時間を意味します。
そして正確に簡易に表すと、労働基準法に定められている、使用者が労働者を使用して(労働させて)も良い最大の労働時間を意味しています。
この内容は、労働基準法32条に規定され、もし使用者がこの労働時間を超えて使用すると、最大6カ月の懲役(又は最大30万円の罰金)という罰則がかかります。
その為、日本国内において、使用者は、1日8時間、1週40時間までしか、働かせることができません。

【例外】
労働者10人未満の小規模な商業、サービス業については、1週44時間、1日8時間まで認められています

【労使協定の締結による残業の実施】
業務の都合により、使用者は、労働者を法定労働時間を超えて使用したい場合、あらかじめ、労使協定(36協定、時間外・休日労働に関する労使協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ておく事により、罰則が免除されます。

【2】労働時間の定義

労働時間は、拘束時間から休憩時間を除いた部分を指し、労働者が使用者の指揮監督の下に業務に従事する時間のことを指しています。また、黙示の指示により業務に従事する時間も含まれます。

労働時間は、以下の場合も該当します。
①作業の準備や後片付けが、使用者の明示又は黙示の指揮命令下にある場合
②更衣や着替えが就業規則や職場のルールとして定められている場合
③教育・訓練・研修が、就業規則等による強制参加又は安衛法(59条)に基づく安全衛生教育の場合
④健康診断が、安衛法(66条2項)の特殊健康診断の場合

⑤使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
⑥参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

【3】労働時間に関する用語の定義

一般的に、労働時間の用語を使用する場合、次の様な意味で、使い分ける事が大半となっています。

所定労働時間とは、その事業場における就業規則等に定められたその労働者の固有の労働時間です。その時点で有効な就業規則または労働契約により定められた労働時間となります。原則、所定労働時間は、1日8時間1週40時間の労働基準法32条の内容を上回る事ができません。
法定労働時間は、労働基準法32条のそのものの労働時間を表します。
実労働時間は、残業時間をあった場合を含めた実際に就業した労働時間を表します。この時間は、使用者の指揮監督下にありますから、拘束時間とも呼びます。実労働時間が、法定労働時間を超える場合には、36協定をあらかじめ締結・届け出しておく必要があります。

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