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​社会保険の被保険者要件

2021年4月15日作成 2026年01月30日更新

社会保険の被保険者の要件に関する基本情報

こちらのページの記載内容は、2024年10月の法改正を反映したものとなっております

​①正社員・フルタイム勤務の方

社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している会社などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、社会保険の被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。

ですから、一般的な会社でフルタイム勤務で働いている方は、その会社にて社会保険の被保険者となります。

試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなりますので、社会保険の被保険者の要件を満たすことになりますので、社会保険の被保険者となります。

②パートタイム勤務やアルバイトの方

パートタイマー・アルバイト等として勤務している方でも、社会保険の適用事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となるケースが有ります。

そのケースとは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である働き方の場合です。

4分の3基準の明確化

平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。

 「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」

一般的な会社では、正社員としてフルタイムで勤務されている方の労働時間は、1週当たり40時間です。

​この様な会社で勤務しているパートタイマーの方は、40時間の4分の3である1週当たり30時間以上勤務している場合に、社会保険の被保険者となります。

イオン社会保険
③特定適用事業所に勤務する短時間労働者に該当する方

大規模な会社(常時51人以上の企業(特定適用事業所と称されています)に勤めているパートやアルバイトの方は、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の4要件を全て満たす方は、社会保険の被保険者になります。

・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2カ月を超える事が見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと

 

​また、上記4点の要件をすべて満たす方を「短時間労働者」と呼びます。

この短時間労働者という定義や特定適用事業所の制度は、平成28年10月に制度化されました。

​特定適用事業所とは   ・・・平成28年10月より制度開始

同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年間で6カ月以上、51人を超えることが見込まれる事業所をさします。​

この人数基準は令和4年10月(2022年10月)に変更となり501人以上から101人以上という基準へ引き下げられました。

さらに、令和6年10月(2024年10月)に、51人以上の基準へ引き下げられました。

特定適用事業所の改正

特定適用事業所に勤務しているパートタイマー等の方は、週の所定労働時間が20時間以上の場合に、社会保険の被保険者(「短時間労働者」と呼びます)となります。

イオン社会保険パート
④任意特定適用事業所に勤務する短時間労働者に該当する方の場合

4分の3基準を満たす方や、大規模な会社(常時51人以上の企業(特定適用事業所とされています))に勤めている方の他に、特定適用事業所に該当しない(常時50人以下の企業)場合であっても 労使で合意がされて任意特定適用事業所とされる事業所に勤務するパートやアルバイトの方は、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の4要件を全て満たす方限り、社会保険の被保険者になります。

・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2カ月を超えると見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと

​上記4点の要件をすべて満たす方を「短時間労働者」と呼びます。

任意特定適用事業所とは    ・・・平成29年4月より制度開始

〇労使合意に基づき申し出を行なった法人・個人の事業所

  1. 従業員※の過半数で組織する労働組合の同意がある場合

  2. 従業員の過半数を代表する者の同意がある場合

  3. 従業員の2分の一以上の同意がある場合

    ※従業員とは厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者及び短時間労働者を指します

〇地方公共団体に属する事業所

短時間労働者の要件

​①「週の所定労働時間が20時間以上であること」とは

週の「所定労働時間」とは、就業規則、労働条件通知書等により、その方の通常の週に勤務するべき時間をいいます。

所定労働時間が週単位で定まっていない場合の算定方法

  • 1カ月で定められている場合は、その1カ月の所定労働時間を12分の52で除して求めます

  • 1年単位で定められている場合は、1年間の所定労働時間を52で除して求めます

  • ​1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、平均により求めます

②「雇用期間が2か月を超えると見込まれること」とは 
  • 期間の定めがなく雇用される場合

  • ​雇用期間が2カ月を超えて雇用される場合

  • 雇用期間が2カ月以内であり、次のいずれかに該当する場合

労働条件通知書に契約が更新される旨が明示されている場合

労働条件通知書に契約が更新される可能性がある旨が明示されている場合

​同様の労働条件で雇用された者が更新などにより2カ月を超えて雇用された実績がある場合

③「賃金の月額が8.8万円以上あること」とは

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合です。

ただし、次に掲げる賃金は除かれます。

  • 臨時に支払われる賃金及び1月の超える時間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与)

  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金

  • ​最低賃金法で参入しないことを定める賃金(例:皆勤手当、通勤手当、家族手当)

※被保険者資格取得届や算定基礎届に記載する「報酬月額」には、時間外労働に対して支払われる賃金や皆勤手当などは含めます。

④「学生でないこと」とは

生徒または学生は、適用対象外となり、社会保険の被保険者にはあてはまらない事とされています。

※大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)などに在学する生徒または学生

ただし、次に掲げる方は被保険者となります。

  • 卒業見込み証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方

  • 休学中の方

  • ​大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方など

※「短時間労働者」という名称について

「短時間労働者」という名称は、一般的に用いられる用語と近いです。

パートタイマーという名称の労働者の方を、日本語で表すときに「短時間労働者」とする事が一般的だからです。

ただ、社会保険制度上で用いられる「短時間労働者」という場合には、あくまでも、特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤務し、4要件を満たして、社会保険の被保険者となっている方に限ります。

ですから、社会保険の届け出用紙などに短時間労働者という記載が有る場合、それは、あくまでも特定適用事業所または任意特定適用事業所の社会保険被保険者の被保険者に限定して用いられています。

例えば、算定基礎届の手続き上、「パート」という名称が用いられていますが、こちらは「短時間労働者を指していません」。この場合のパートとは、50人以下の規模の事業所で社会保険に加入している週の所定労働時間が30時間以上の方を指しています。

正確に、「短時間労働者」と「パート」を区別して用いられていますので、申請の際には注意が必要です。

Image by Kumiko SHIMIZU

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