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社会保険労務士とは

社会保険労務士の目的

目的  - 社会保険労務士法 第1条 より -

 

【社会保険労務士法第1条】
『この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。』

 

【メッセージ】
→この条文は社会保険労務士法全体を指しての目的を表しています。しかし、細かく見ていきますと、1行目終盤部分までが『社会保険労務士の制度の規定』を行ない『業務の適正』に繋がる様にもっていく、とあります。ここの意味合いは法定化の意義を表しているのでしょう。
→ですからその次の部分『もって』以降が、社会保険労務士に求められている「目的」と考えられます。

【社会保険労務士の目的】
○労働社会保険法令の円滑な実施への寄与
○事業の健全な発達
○労働者等の福祉の向上

社会保険労務士には、法令により、社会保険労務士の目的が定められております。
イオン社労士事務所では、社会保険労務士の目的達成の為、日々業務を行なっております

社会保険労務士の職責

職責  - 社会保険労務士法 第1条の2 より -

 

【社会保険労務士法第1条の2】
『社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。』

【メッセージ】
→この条文は社会保険労務士に対する職務遂行上の責任を明らかにしているものです。しかし一般的に世の中で使われる「責任」という定義より若干異なる意味合いとなっております。通常「責任」とは、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたことの原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任があると言われています。
→一方、社会保険労務士法の職責とは、職業上の心構え、基本的姿勢を表現しているものでしょう。

 

【社会保険労務士の職責】
○常に品位を保持する
○業務に関する法令及び実務に精通する
○公正な立場で誠実に業務を行なう

 

社会保険労務士 倫理綱領

【社会保険労務士倫理綱領】
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。
社会保険労務士の義務と責任
一. 品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。
一. 知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し倫理と実務に精通しなければならない。
一. 信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。
一. 相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
一. 守秘の義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃したあとも守秘の責任をもたなければばらない。

社会保険労務士には、法令上の職責、倫理綱領が存在しております。
 

 

イオン社労士事務所では、日々業務を行なう上で、常にその内容を意識し、正しく進んでまいります。

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