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令和2年度の労働保険料の納付期限

​・年度更新の申告時期について

​2020年6月12日 労働保険 申告完了後の納付時期について

労働保険料の年度更新の手続きを進めさせていただいております。

申告完了後の労働保険料の納付期限は、新型コロナウィルス感染症の影響により、本年は例年より延長されております。

年間分を全額1回払いで納付される場合、令和2年度の納付期限は、令和2年8月31日です。

また、3回分割払いで納付される場合、第1回目の保険料の納付期限が、令和2年8月31日です。

そして、口座振替で納付されている場合、全期並びに第1回目の振替期日が、令和2年10月13日です。

​※第2回目と第3回目の納付期日又は振替期日は例年と変更有りません。

202005 労働保険料の納付期限.jpg

※1新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、
     令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長されています。
※2令和2年度全期(第1期)の口座振替納付日は、9月7日から10月13日に変更されています。

令和2年度の労働保険料の納付期限についてのご案内をまとめた資料をこちらからダウンロードしていただけます。

​お客様には、個別に郵送でお送りしております。

​2020年6月12日 労働保険 納付の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれましてては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。

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