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個人番号と在留カードのご提出について 2022年7月15日更新

① 個人番号のご提出について

個人番号は、従業員本人分のご提出が必要です。

更に、健康保険の被扶養者としたい家族が有る場合には、その家族の個人番号がご提出が必要です。

上記に該当する場合には、個人番号は、日本国籍の人も外国籍の人も、どちらであっても、提出が必要です。

個人番号は、通常、従業員様にて「通知カード」か「個人番号カード」により、確認を行なって頂きます。

どちらも紛失して見当たらない場合は、お住まいの市町村役場にて、「住民票の写し」を「個人番号の記載有り」の記載形式で発行依頼を行なう事で、発行された「住民票の写し」により、個人番号の確認を行なっていただく事ができます。

お客様におかれましては、従業員様より上記の通り提供の有りました個人番号を当事務所まで、ご提出ください。

当事務所に個人番号を提出して頂くにあたり、その利用目的は、以下の通りとなります。

 イオン社労士事務所 特定個人情報等の取得時の利用目的の通知
 

  イオン社労士事務所は、以下の事務の為に、特定個人情報等を取得します。

   ~略~

​     ③ 委託契約に基づく個人番号関係事務

​       雇用保険届出事務

       健康保険・厚生年金保険届出事務

       労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務

       給与計算事務等

 詳しくはこちらのページになります

② 在留カードのご提出について

在留カードは、従業員本人分のみご提出が必要です。

​※ご家族の在留カードのご提出は必要ありません

外国籍の方は、日本国内におみえになる場合は、「技能実習」「定住者」「永住者」等の在留資格を法務省から与えられています。
この在留資格は、いくつか種類が有り、働く事のできない在留資格も有ります。

この在留資格が労働の認められている場合にしか、雇用して業務に従事させることはできません。

また、在留期限も設けられています。
この在留期限までしか、日本国内にいる事が出来ません。

事業主には、外国籍の人を雇用する際、この在留資格と在留期限を確認して、適切な方だけを雇用するルールが有ります。

また、新たに外国籍の人を雇用した際には、上記の外、在留カードの番号を添えて、ハローワークに届け出る事になっています。

このハローワークへの届け出は、雇用保険に加入するしないに関わらず、必要です。

その為、外国籍の方を雇用する際には、すべての方から在留カードを提出して頂く必要が有ります。

​※こちらのページでは、「提出」と記載していますが、実際には記載内容を確認するだけで構いませんから、提出を受ける事は必要有りません。確認のタイミングに従業員様より在留カードを「提示」していただくだけで構いません。

 在留カードは、ご本人が携帯する義務が有りますので、企業側で提出を受けて、預かる事は認められていません

​​※記載内容の確実な確認の為には、在留カードのコピーを保管する事をおすすめします

当事務所に在留カードの記載事項を提出して頂くにあたり、その個人情報の取扱いに関する内容は、こちらのページになります。

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