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平成30年愛知県最低賃金
2019年1月9日作成 最終更新:2019年1月9日
平成30年 愛知県最低賃金額
最低賃金 時間額898円 (平成30年10月1日適用)
愛知県内で働くすべての人に適用されます。
※愛知県最低賃金が改正され、特定最低賃金を上回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。
特定最低賃金は下表の通りです(平成30年12月16日適用)
業種 | 時間額(円) | 正式業種名称 |
---|---|---|
製鉄業 | 957 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
はん用機械器具製造業 | 928 | はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(業務用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器製造業などを除く) |
電子部品製造業 | 901 | 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
輸送用機械器具製造業 | 936 | 輸送用機械器具製造業 |
自動車小売業 | 921 | 自動車(新車)小売業 |
特定最低賃金の適用労働者は、上記の各産業(平成25年10月第13回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)となります。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。
適用除外労働者
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3カ月未満の者であって技能習得中の者
3 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
4 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
①製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
軽易な運搬の業務に主として従事する者
②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務に主として従事する者
③輸送用機械器具製造業
手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者
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