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育児休業の基本
2024年11月15日作成
①育児休業の基本的な内容
育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業です。この育児休業は、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間、労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
この事は、1歳未満の子供を育てている労働者が希望した時には、その労働者は仕事を休むことができるというルールを意味しています。
この育児休業は、会社の就業規則に記載されている必要性が有りますが、もし、記載がなくても育児休業を取得することができ、会社側はこの育児休業の申し出を拒めません。
なお、子供が1歳を迎えた時には、保育園が定員のために、労働者が保育園での保育を希望しても入所できないなどの条件に該当する場合に限って、育児休業が可能です。
②育児休業の特例的な部分のご案内
③育児休業の特例的な制度を活用した育児休業取得イメージ
③育児期の子供を育てる労働者への様々な制度
仕事と子育ての両立のため、様々な制度があります。
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