
カスタマーハラスメント対策
2026年09月30日作成
2026年(令和8年)10月1日施行
カスタマーハラスメント対策が事業主の義務へ
全ての事業主は、2026年(令和8年)10月1日から、職場におけるカスタマーハラスメント対策が義務化されます。
その為、事業主としては、カスタマーハラスメント防止のために必要な措置を講じなければなりません。
〇事業主がカスタマーハラスメント防止のための講ずべき措置
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
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相談体制の整備
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事後の迅速かつ適切な対応
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対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置
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併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
この措置の内容から、事業主には、カスハラには毅然と対応し、労働者を保護する事を明確化するなど、ハラスメント対策の周知徹底を図る事が必要とされています。この為には、事業主からのトップメッセージを作成し、掲示すること又は朝礼などで自ら読み上げるという発信が効果的です。また、相談しやすい相談窓⼝となっているかを点検するなど職場環境に対するチェックも行ってください。カスタマーハラスメントが疑われる場合に適切に対応できる体制作りが欠かせません。
カスタマーハラスメント防止のために講ずべき措置の内容
〇事業主がカスハラ防止のために講ずべき措置 その1
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(※)を、労働者に周知する
(※)管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ等
【取り組み方の一例】
社内報、社内ポスター、社内向けホームページ等にカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を記載し、配付して下さい。
トップメッセージとして、カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を広く社内に発信して下さい。
カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を労働者に対して周知・啓発するため、カスタマーハラスメントへの対処の内容と併せて研修、講習等を実施して下さい。
【ポイント解説】
顧客からの問い合わせが全て、カスタマーハラスメントに該当する訳ではありません。
カスタマーハラスメントの発生の原因や背景には、商品・サービス・接客等における問題や顧客等とのコミュニケーションの不足などもあると考えられます。そのため、職場においてこれらを幅広く解消していく取組を進めることも、カスタマーハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意することが必要です。
●「研修、講習等」を実施する場合には、定期的に実施する、調査を行う等、職場の実態を踏まえて実施する、職階別に分けて実施する等の方法が効果的と考えられます。
●パンフレット等により周知する場合は、全労働者に確実に周知されるよう、配付方法等を工夫しましょう。
●顧客等に周知・啓発することも、被害の防止に当たっては効果的と考えられます。
【カスタマーハラスメントの内容の記載例】
次のいずれかに該当し、従業員の就業環境が害されるものを、「カスタマーハラスメント」と定義します。
・ 暴行、脅迫その他の違法な行為
・ 社会通念上、要求内容の妥当性を欠く行為
<該当する行為の具体例>
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害、つばを吐きかける、物を投げつける等)
・ 精神的な攻撃(脅迫、侮辱、差別的な言動、誹謗中傷等)
・ 威圧的な言動(暴言、大声で責める、怒鳴る、机等を叩く、命令口調等)
・ 揚げ足取りや言いがかり(執拗な責め立て、小さなミスや言葉尻をとらえて非難等)
・ 拘束的な行動(居座り、長時間にわたる電話応対の強要等)
・ 性的な言動
・ 職員個人への攻撃(業務に関係のない服装や容姿への言及、特定の職員による対応を強要する行為、職員や来庁者を無断で撮影・公開する行為等)
・ 過度な要求(即時の根拠提示を求める行為、規定にない対応の強要、土下座の要求等)
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イオン社労士事務所には、事業主方針の記載例が多数有りますので、参考にしながらお作り頂く事ができます。
〇事業主がカスハラ防止のために講ずべき措置 その2
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相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにする
【取り組み方の一例】
相談に対応する相談窓口担当者をあらかじめ定めることが基本的な取り組みです。自社での対応が難しい場合は、外部の機関に相談への対応を委託することも考えてください。また、事業主としては相談に対応するための制度として相談窓口担当者と人事部門が連携できる仕組みを設けましょう。
相談窓⼝の担当者が相談を受けた場合に適切に対応できる様、あらかじめ留意点などを記載したマニュアルの整備を行い、一定程度の相談クオリティが確保される様に対応して下さい。
マニュアルは、市販されている一般書籍の中にもとても優秀なものが有ります。
【ポイント解説】
「内容や状況に応じ適切に対応する」とは、具体的には、相談者や⾏為者などに対して、⼀律に何らかの対応をするのではなく、労働者が受けているハラスメントの性格・態様によって、状況を注意深く⾒守る程度のものから、上司、同僚などを通じ、⾏為者に対し間接的に注意を促すもの、直接注意を促すものなど事案に即した対応を⾏うことを意味します。
「広く相談に対応」とは、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否か微妙な場合も幅広く含めることを意味します。
相談に対する「適切な対応」には、いわゆる「二次被害(相談者が相談窓⼝の担当者の言動などによってさらに被害を受けること)」を防止するために必要な事項も含まれます。
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イオン社労士事務所には、オリジナルの相談マニュアルが有りますので、すぐにお使い頂く事ができます。
また、事業所の状況に応じてヒアリングの上、カスタマイズも行ないます。


〇事業主がカスハラ防止のために講ずべき措置その3
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職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずること
【取り組み方の一例】
カスタマーハラスメントへの対処の内容を踏まえ、管理監督者等がその場で事実関係を確認し対応して下さい。
相談窓口の担当者、関係部門又は専門の委員会等が、相談者から事実関係を確認する様にして下さい。
相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め方等その認識にも寿点を置いて、適切に配慮して下さい。
事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合等において、労働施策総合推進法第37条に基づく調停※の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねるようにして下さい
(※)職場でのパワハラやカスタマーハラスメントなどの民事上のトラブルについて、都道府県労働局の紛争調整委員会が間に入り、話合いによる解決を目指す無料の公的制度
【ポイント解説】
必要に応じて、周囲の労働者からも事実関係を聴取したり、録音・録画等の客観的な証拠を確認したりする等の措置を講じましょう。なお、録音・録画等の客観的な証拠を確認するに当たっては個人情報の保護に関する法律等を遵守し、顧客等の個人情報を適切に取り扱うことが必要です
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イオン社労士事務所には、オリジナルの「相談者のプライバシーを保護する措置」規程が有りますので、すぐにお使い頂く事ができます。
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〇事業主がカスハラ防止のために講ずべき措置 その4
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対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置
⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行う事ができる体制を整備する
【取り組み方の一例】
対処の内容の周知を実施する際に、併せて、カスタマーハラスメントの内、特に悪質と考えられるものへの対処の進め方を定め、労働者に対して周知して下さい。加えて、当該対処を講ずることができるよう、関係部門間の連携等の体制を整備することも大切です。
【ポイント解説】
特に悪質と考えられるものへの対処の例としては次項のようなものがありますが、当該方針に記載する対処の内容を検討するに当たっては、業種・業態等により必要な対応が異なる場合があることに留意しつつ、それぞれの状況に応じた方針を定めることが効果的です。
「体制を整備」とは、例えば、人事部門、カスタマーサービス部門、法務部門等の関係部門が適切かつ迅速に連携できる体制を設け、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントが生じた際には、当該関係部門が連携して、取るべき対処を判断するように定めること等をいいます。
「関係部門間の連携等の体制を整備」することとは、例えば、人事部門、カスタマーサービス部門、法務部門等の関係部門が適切かつ迅速に連携できる体制を設け、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントが生じた際には、当該関係部門が連携して、取るべき対処を判断するように定めること等が考えられます。
【特に悪質と考えられる対処の内容の記載例】
・暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報すること
・行為者に対して警告文を発出すること
・法令の制限内において行為者に対して商品の販売、サービスの提供等をしないこと
・行為者に対して店舗及び施設等への出入りを禁止すること
・民事保全法(平成元年法律第91号)に基づく仮処分命令を申し立てること。
〇事業主がカスハラ防止のために講ずべき措置 その5
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併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
⑨相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知こと
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
【取り組み方の一例】
相談者のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓⼝の担当者が相談を受けた際には、そのマニュアルに基づき対応する様にして下さい。
就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、労働者が職場におけるハラスメントの相談等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発して下さい。
【ポイント解説】
職場におけるハラスメントの事案についての個⼈情報は、特に個⼈のプライバシー保護に関連する事項ですから、事業主は、その保護のために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に周知し、労働者が安心して相談できるようにする必要があります。
労働者が実質的にハラスメントの相談等をしやすくするために、ハラスメントの相談等を理由とする不利益な取扱いされない旨を定め、労働者に周知・啓発することが必要です。基本的には就業規則の改正が必要です。
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イオン社労士事務所には、オリジナルの「相談者のプライバシーを保護する措置」規程が有りますので、すぐにお使い頂く事ができます。
また、事業所の状況に応じてヒアリングの上、カスタマイズも行ないます。



事業主と労働者の責務
【事業主の責務】
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カスハラを行ってはならないことその他カスハラに起因する問題(以下「カス
ハラ問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること -
労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、
研修の実施その他の必要な配慮をすること -
事業主自身がカスハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する
労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
【労働者の責務】
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カスハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
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事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
事業主は、カスハラに関し、他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければなりません。
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協力を求められたことを理由として、他の事業主に対し、契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましくありません。
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事実関係の確認等に協力した労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを行わない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましいです。
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事実が確認できた場合は、事業主は、就業規則等に基づき、行為者に対して
必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましいです。
カスハラを防止するための望ましい取組
事業主は、カスハラを防止するため、次の取組みを行う事が望ましいです。
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カスハラの原因や背景となる要因を解消するための取組
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労働者が自社の商品やサービスをよく理解し、顧客等への対応力の向上を図るための研修等
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労働者が顧客等への理解を深めるための必要な取組
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労働者や労働組合等の参画を得つつ、雇用管理上の措置の運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めるこ
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業種・業態等の状況に応じた必要な取組を進めること
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他の事業主が雇用する労働者に対してカスハラを行ってはならない旨の方針を示すこと
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就業規則の服務規定にカスハラを行なってならない定めを規定し懲戒処分規定にはこの服務規定の内容に反した場合には処分を行うという定めを行うという事も考えられます。
自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し行う事が望ましい取組み
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カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針の明確化等を行う際に、職場における当該事業主が雇用する労働者以外の者(他の事業主が雇用する労働者、個人事業主等)に対する顧客等の言動についても、同様の方針を併せて示すこと
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これらの者からカスハラに類すると考えられる相談があった場合には、雇用管理上の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること
※例えば、小売店において、商品のメーカーに雇用されている労働者(当該小売店に雇用されている労働者ではない)が商品販売のために勤務している場合などが該当します。
イオン社労士事務所にてサポート致します

防止のための講ずべき措置に対応する為のサポート全般をイオン社労士事務所は可能です。
法令の趣旨に則り、適正なフォローを行ないます。
サポートに必要な資料や文面は準備済です。特に、就業規則への対応も行なった方がより理想的な対応となりますので、社会保険労務士としてサポートするイオン社労士事務所へのご依頼が最適です。

【お代金のご案内】
カスタマーハラスメント防止のための措置の導入の為のサポート一式 77,000円(税込み)
・防止措置の内容説明と取り組みの具体的なサポート
各種書式の提供・就業規則への対応も含みます
・防止措置の為の導入のための運営フォロー
※防止措置の導入後の運営・継続・メンテンナンスのサポートは含みません(別途、顧問契約をお願い致します)
上記の業務をご依頼頂いた場合に、ご希望により以下のオプションが有ります。
求職者セクシャルハラスメントの導入の為のサポート一式 44,000円(税込み)加算
同一労働同一賃金の対応の為の導入サポート一式 66,000円(税込み)加算
この度のカスタマーハラスメント防止措置への対応は、事業主様単体では、非常に困難であると想像できます。
何故なら、そもそもカスタマーハラスメントという概念が比較的新しく、また、労務管理とはジャンルが大きく異なり、これまでに取り扱われた範囲とは大きく離れる分野であると考えられるからです。
イオン社労士事務所では、2026年9月現在、既存のお客様を対象に、8社程度の事業主様へ、この職場のカスタマーハラスメント対応のサポートを行わせて頂きました。
既に、サポートに必要なツールはイオン社労士事務所に準備してあります。
