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​就業規則 ~就業規則に関する基本情報~

2019年5月14日作成 2026年1月29日更新

就業規則に内容に関する基本情報

​①作成について

企業の内、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。

また、労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。
 

②就業規則に記載できる内容

就業規則には、その企業で勤務する労働者の勤務条件や勤務に関する決まり等の職場のルールを記載します。

​記載する職場のルールは、企業が独自に定めて規定できます。

​ただし、その様に規定した職場のルールは、労働基準法などの労働関連法令及び社会保険関連法令並びにその他の一般法令に抵触するものは認められません。

③就業規則に記載しなければならない内容

就業規則は、労働基準法第89条により、次の事項を記載しなければなりません。

 ※絶対的記載事項は就業規則に必ず記載(絶対的必要記載事項)

 ※相対的記載事項は定めを設ける場合には必ず記載(相対的必要記載事項)​

〇絶対的記載事項

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項

  • 労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換にする事項

  • 賃金(臨時の賃金を除く。以下この項において同じ)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

〇相対的記載事項

  • 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

  • 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

  • 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  • 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  • 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

  • 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

④制裁規定の制限(労働基準法第91条)

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合は、その減給は、1回の事案に対する減給額が平
均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。さらに、一賃金支払期に複数の事案があってもその支払
期における減給額の総額が賃金総額の10分の1を超えてはなりません。

就業規則の届け出について

常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には労働
者代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の
事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届出なければなりません。

​(労働基準法第89条第90条)

就業規則と労使協定等の周知

以下に示す法令の要旨などを労働者に周知しなければなりません。
① 労働基準法及び同法による命令等の要旨
② 就業規則
③ 労使協定
④ 企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議内容

 

また、周知の方法は次のいずれかによらなければなりません。
① 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。
② 書面で交付する。
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記
録の内容を常時確認できる機器を設置する。

​(労働基準法第106条)

就業規則の記載に関する補足 NEW!!

〇育児休業は、必ず就業規則に記載されている必要があります

 就業規則には、絶対的記載事項として『休暇に関する事項』が設けられています。

 育児休業は、この『休暇』に該当しますので、就業規則に記載されて 制度化されている事が求められています。

 育児・介護休業法による育児休業・介護休業及び子の看護等休暇もこの「休暇」に該当しますので同様です。

 なお、育児休業等に関する規定は長文となる場合が多いので、「育児介護休業規程」として就業規則とは独立して

 別規程とする事が一般的です。例;育児介護休業規程

 そして、具体的な記載内容は、次の通りです。

 (1)付与要件(対象となる労働者の範囲等)
 (2)取得に必要な手続
 (3)期間

 また、通常、育児休業等の期間は、賃金についての取扱いが通常と異なります。

 就業規則には、絶対的記載事項として『賃金に関する事項』が設けられています。

 その為、育児休業等の期間における賃金の取扱いについても記載されている事が求められています。

 なお、具体的な記載内容は、次の通りです。

 (1) 育児・介護休業期間及び子の看護休暇中の賃金の支払の有無
 (2) 育児・介護休業期間及び子の看護休暇中並びに勤務時間短縮等の措置の取得中に通常の就労時と異なる

    賃金が支払われる場合には、
    a その決定、計算及びその支払方法
    b 賃金の締切り及び支払時期

〇育児期の短時間勤務制度等は、必ず就業規則に記載されている必要があります

 就業規則には、絶対的記載事項として『始業及び終業の時刻等に関する事項』が設けられています。

 その為、育児・介護のための勤務時間の短縮等の措置として講じる短時間勤務の制度、時差出勤の制度等につい

 ついて記載されている事が求められています。

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