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2.固定的賃金の変更とは
社会保険の中では、給与を「固定的賃金」と「変動的賃金(非固定的賃金)」の2種類に区分しています。
この内、「固定的賃金」の「変動」があった場合を、月額変更届の第一要件としています。
固定的賃金とは、「基本給(月給・日給)、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など」を指します。
変動的賃金とは、「残業代、休日出勤手当、皆勤手当など」を指します。
なお、固定的賃金の変動が行われる場面としては、
基本給の昇給(ベースアップ)や降給(ベースダウン)
給与体系の変更(日給から月給への変更等)
日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
この様に、固定的賃金に該当するものの金額が変動した場合が、「固定的賃金の変更」となります。
3.2等級以上変わっている時とは
「固定的賃金の変更」があり、変更(変動)以後3ヵ月の間に支払われた報酬総額の平均月額が、これまでの標準報酬月額と2等級以上差がある場合が、月額変更届の第二要件となります。

