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月額変更届について

2022年7月20日更新

1.報酬が著しく変動した場合、社会保険の月額変更を行います

社会保険の被保険者に対して支払われた報酬(毎月の給与分)の金額が、大幅に変更となり、以下の要件を満たしている場合、社会保険上の報酬月額変更手続きを行います。

【月額変更の3つの要件】※以下の3つ全ての要件を満たす事
①昇給などの影響で「固定的賃金の変更
②変更後3ヵ月の平均報酬月額が、これまでの標準報酬月額と「2等級以上変わっている時
③3ヵ月とも、1ヵ月間の賃金支払い基礎日数が17日以上である時

この手続きを行なう事により、社会保険の標準報酬月額が変更されます。

2.固定的賃金の変更とは

社会保険の中では、給与を「固定的賃金」と「変動的賃金(非固定的賃金)」の2種類に区分しています。

この内、「固定的賃金」の「変動」があった場合を、月額変更届の第一要件としています。

固定的賃金とは、「基本給(月給・日給)、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など」を指します。

変動的賃金とは、「残業代、休日出勤手当、皆勤手当など」を指します。

なお、固定的賃金の変動が行われる場面としては、

 基本給の昇給(ベースアップ)や降給(ベースダウン)
 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

​この様に、固定的賃金に該当するものの金額が変動した場合が、「固定的賃金の変更」となります。

3.2等級以上変わっている時とは

「固定的賃金の変更」があり、変更(変動)以後3ヵ月の間に支払われた報酬総額の平均月額が、これまでの標準報酬月額と2等級以上差がある場合が、月額変更届の第二要件となります。

【例外的に月額変更の対象とならないケース】

固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

4.基礎日数が17日以上ある時とは


基礎日数(賃金支払いの対象となった基礎日数)とは、給与支払いの対象となった日数をいいます。
月給者は、出勤日数に関係無く、1ヵ月の暦日数が「支払い基礎日数」となります。
※日給月給制の場合は、所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数が「支払い基礎日数」となります
時間給者や日給者は、出勤日数が「支払い基礎日数」となります。

変動月以後の3ヵ月の全ての月が、「支払い基礎日数」17日以上ある事が、月額変更届の第三要件となります。

※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11にちです。

5.標準報酬月額の変更の時期について

月額変更の要件を満たし場合には、変動した固定的賃金の支払いが3カ月有り、4カ月において「標準報酬月額の変更」が行われます。

変動した月から標準報酬月額が変わるのではありません。

そして、被保険者にかかる社会保険料についても、賃金が変動して3カ月間は、従前の社会保険料額となります。

​月額変更届を行ない、標準報酬月額が変更されて初めて、発生する社会保険料も変わってきます。

6.届出作業について

月額変更届の提出時は、変動した固定的賃金を3カ月支払いしてから、となります。

添付書類は、原則として不要です。
ただし、改定月の初日が、受付年月日より60日以上遡る場合、または標準報酬月額が大幅に下がる※場合には以下の添付書類が必要となります。
※「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合をいいます。

 

【添付書類】

○被保険者が法人の役員以外の場合
 賃金台帳の写し
  固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
 出勤簿の写し
  固定的賃金の変動があった月から、改定月の前の月分まで
○被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
以下の1.~4.のいずれか1つおよび所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)
 株主総会または取締役会の議事録
 代表取締役等による報酬決定通知書
 役員間の報酬協議書
 債権放棄を証する書類
 ※ その他の法人の役員の場合は、これらに相当する書類

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