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子供を抱く母親
2026年03月31日 作成

子ども子育て支援金 基本情報と企業の実務(給与計算)

子ども子育て支援金 基本情報

①子ども・子育て支援金とは?

全ての世代の方や全ての企業で支援金を拠出して、国が子育て施策の拡充に充てる仕組みが子ども子育て支援金の概要です。この制度によりこどもや子育て世帯を社会全体で支えるというシステムとなります。

近年、少子化・人口減少の進行が加速していることから、政府は令和5年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、総額3.6兆円のこども・子育て支援の拡充を実施することを決めました。支援金制度はこれを支える財源の一部です。

​企業は、将来の労働力の維持・確保等の観点から、1970年代より児童手当のために拠出を始めてきました。その後、拠出金の使途が拡大される中で、追加的な負担を行なってきました。政府は「加速化プラン」により少子化対策を一層強化することとしていることから、それを支える支援金制度は、企業を含めた社会・経済の参加者全員で支え合う仕組みとされています。

②子ども・子育て支援金の使い道

児童手当の拡充
・所得によらず、支給の対象となります
・支給期間を高校生年代まで延長されます
・第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額されます
・4か月に1回から、2か月に1回の支給になります
  ※令和6年10月分から拡充

育児時短就業給付
・雇用保険の制度に「育児時短就業給付」が創設されて、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給されます
  ※令和7年度から実施

育児期間中の国民年金保険料免除
・国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設されます
  ※令和8年10月分から実施​

妊婦のための支援給付
・「伴走型相談支援」の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円が支給されます
  ※令和7年度から実施

出生後休業支援給付
・雇用保険の制度に「出生後休業支援給付」を創設されて、子の出生直後の一定期間内に両親ともに14 日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、手取りの10割相当が支給されます
  ※令和7年度から実施

こども誰でも通園制度
・保育所等に通っていない0歳6カ月から満3歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に利用できる制度です

  ※こども1人当たり10時間/月の利用が可能
  ※令和8年度より全国実施

③子ども・子育て支援金の徴収の流れ

企業は、雇用している従業員から従業員が負担する子ども子育て支援金を徴収します。そして、企業自身が負担する子ども子育て支援金と合わせ、その企業が加入する医療保険者(健康保険制度の保険者。例:協会けんぽ)に納付します。

​医療保険者は、各企業から納付された子ども子育て支援金を国に、納付します。

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2026年4月より子ども子育て支援金の徴収が開始となります。

それまでは、子ども子育て拠出金という名目で全額企業負担の制度が有りました。この子ども子育て拠出金は廃止され、新たに子ども子育て拠出金が開始となります。

​開始当初は、保険料率0.115%を企業と被保険者が負担し、合計0.23%分が子ども子育て支援金となります。

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子ども子育て支援金 実務の説明

①子ども子育て支援金の開始により給与からの天引きが必要
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企業は、従業員から、子ども子育て支援金の徴収を行う必要があります。給与支払いの際に、子ども子育て支援金の徴収分を控除する形(給与からの天引き)で、回収する事となります。子ども子育て支援金は、原則、毎月かかりますので、毎月の給与計算時に給与から控除して回収する事となります。

②控除を行なう時期について

毎月かかってくる子ども子育て支援金は、その月の分を翌月に支給する給与から天引きするという控除時期が一般的となります。この翌月控除方式の他に、当月に支給する給与から天引きするというケースも可能です。

社会保険料(健康保険や介護保険や厚生年金)の控除も、このどちらかの方式が採用されています。

​子ども子育て支援金の控除の時期も、社会保険料と同一にするのがスマートです。

③給与明細の記載について

給与から、子ども子育て支援金を控除した金額を単体で、給与明細に記載する事の法令上の義務は有りません。

ですから、健康保険料の金額に合算して、記載する方法が認められています。

​ただ、こども家庭庁では、子ども子育て支援金の趣旨を踏まえて、企業が給与明細に子ども子育て支援金の控除金額を記載する事へ協力を求めています。

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給与明細書の記載上は、子ども子育て支援金として控除した金額を記載する方式が、従業員の意識の高まり・給与計算の明瞭化の観点から、主流になるかと思われます。

④給与から子ども子育て支援金として控除する金額

子ども子育て支援金は、従業員にかかる料率は、0.115%(令和8年度)となります。

この料率により、控除する金額が決定されます。

ただ、毎月の給与金額に料率を掛けて求める事は行ないません。

標準報酬月額に料率を掛けて求めます。

 給与から天引きする子ども子育て支援金の金額 ⇒ 標準報酬月額×0.115%

標準報酬月額は、短期間での変動はあまり起こりません。

この事から、子ども子育て支援金の控除金額は、一定期間 同額となります。

例えば、残業代が多かった時に子ども子育て支援金が直ちに増える事は有りません。

これは、標準報酬月額が変動してないからです。

​標準報酬月額は、毎年9月の定時決定、都度行なわれる月額変更届の提出後の随時改定、が行われた場合に限り 変動します。

⑤賞与にも子ども子育て支援金はかかります
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子ども子育て支援金は、賞与にもかかります。

標準賞与金額に、支援金率を掛けて、金額を求めます。

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